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地籍調査作業規程準則 第十五条 (調査図素図等の作成)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(調査図素図等の作成)

第十五条

一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成して着手するものとする。

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