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地籍調査作業規程準則 第十六条 (調査図素図の作成)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(調査図素図の作成)

第十六条

調査図素図は、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、登記所地図を複写したものに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。

  1. 名称
  2. 番号
  3. 縮尺及び方位
  4. 土地の所有者の氏名又は名称
  5. 地番
  6. 地目
  7. 隣接する区域に係る登記所地図の名称又は調査図素図の番号
  8. 作成年月日及び作成者の氏名

2前項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項は登記所地図により、同項第四号及び第六号に掲げる事項は登記簿により表示するものとする。

3調査図素図は、市町村において保管する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一項第十号の土地課税台帳(以下「土地課税台帳」という。)及び同法第三百八十条第三項の資料を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記所地図及び登記簿と照合しなければならない。

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