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地籍調査作業規程準則 第三条 (地籍調査の作業)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍調査の作業)

第三条

地籍調査の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 毎筆の土地についてのその所有者、地番、地目及び境界の調査
  2. 前号の調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(以下「筆界」という。)の測量
  3. 前号の測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「地積測定」という。)
  4. 地籍図及び地籍簿の作成

2第二十一条の二第一項の規定に基づく調査及び測量(以下「街区境界調査」という。)の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地(以下「街区内土地」という。)の所有者及び地番並びに街区内土地と同項に規定する街区外土地との境界(以下「街区境界」という。)の調査
  2. 前号の調査に基づいて行う街区境界の測量
  3. 前号の測量に基づいて行う街区の面積の測定(以下「街区面積測定」という。)
  4. 街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成

3第一項第一号及び前項第一号に掲げる作業を一筆地調査と、第一項第二号及び前項第二号に掲げる作業を地籍測量と総称する。

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