(趣旨の普及)
第二条
地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。
地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。
この省令の施行前に、この省令による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。
この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、第一条の規定による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。