(非法定計量単位の使用の禁止の特例)
第六条
法第八条第三項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者
- 二
2法第八条第三項第三号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。
- 一前項各号に掲げる者相互間における取引又は証明
- 二前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引又は証明
- 三前項第一号に掲げる者と同項各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引又は証明
- 四前項第二号に掲げる者(合衆国軍隊及び国際連合の軍隊に限る。)と同項各号に掲げる者以外の者との間における取引又は証明