(非法定計量単位による目盛等を付した計量器) 第七条 法第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。一輸出すべき計量器二輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの三前二号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの e-Gov法令検索で第七条を開く ↗