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計量単位令 第八条 (ヤードポンド法による計量単位)

平成四年政令第三百五十七号政令
(ヤードポンド法による計量単位)

第八条

附則第五条第一項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位及びその定義は、別表第七のとおりとする。

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