条文くん法令検索 AIに質問する

計量単位令 第十条 (輸入された商品)

平成四年政令第三百五十七号政令
(輸入された商品)

第十条

附則第五条第二項第二号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令で定める商品であって、第八条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポンド単位」という。)によって表記された物象の状態の量がヤードポンド単位以外の法定計量単位により併記されているものとする。

  1. 国際的にヤードポンド単位による表記が用いられている商品
  2. 主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量単位令第十条(輸入された商品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(航空に関する取引又は証明) 計量単位令 目次 第十一条(仏馬力) →