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計量単位令 第十一条 (仏馬力)

平成四年政令第三百五十七号政令
(仏馬力)

第十一条

附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。

  1. 内燃機関に関する取引又は証明
  2. 外燃機関に関する取引又は証明

2附則第六条第二項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの七百三十五・五倍とする。

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