(仏馬力) 第十一条 法附則第六条第一項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。一内燃機関に関する取引又は証明二外燃機関に関する取引又は証明2法附則第六条第二項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの七百三十五・五倍とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗