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計量単位令 第十二条 (ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器)

平成四年政令第三百五十七号政令
(ヤードポンド法等の計量単位による目盛等を付した計量器)

第十二条

附則第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

  1. ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
    1. 次に掲げる計量に用いる計量器
    2. 自衛隊が武器の一部として使用する計量器
    3. イ又はロに掲げるものの検査に用いる計量器
  2. 内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛又は表記を付したもの

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