(ヤードポンド法による目盛を付した計量器)
第十一条
令第十二条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。
- 一令第十二条第一号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)
- 二
- 三
2前項第一号及び第二号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。
令第十二条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。
2前項第一号及び第二号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。