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計量単位規則 第十一条 (ヤードポンド法による目盛を付した計量器)

平成四年通商産業省令第八十号府省令
(ヤードポンド法による目盛を付した計量器)

第十一条

第十二条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

  1. 第十二条第一号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)
  2. 第十二条第一号ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが法第二条第四項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)
  3. 第十二条第一号ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)

2前項第一号及び第二号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。

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