(輸入された商品)
第十条
令第十条の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。
- 一半導体製造装置及びその部品
- 二植物油脂及び加工油脂
- 三とうもろこし
- 四豆類及びその調製品
- 五調製穀粉
- 六野菜及びその加工品
- 七果実及びその加工品
- 八生鮮肉類及び肉製品
- 九魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品
- 十茶、コーヒー及びココアの調製品
- 十一香辛料
- 十二めん・パン類
- 十三菓子類
- 十四酪農製品
- 十五加工卵製品
- 十六ソース
- 十七調味料関連製品
- 十八アルコールを含まない飲料
- 十九食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。)
- 二十化粧品(第二十三号に掲げるものを除く。)
- 二十一歯磨き
- 二十二化粧石けん
- 二十三医薬部外品であって次に掲げるもの
- イ口中清涼剤
- ロ腋臭防止剤
- ハてんか粉類
- ニ育毛剤
- ホ除毛剤
- ヘ染毛剤
- ト薬用石けん
- チ薬用化粧品
- リ薬用歯磨き類
- イ
- 二十四ズボン(ジーンズパンツに限る。)
- 二十五哺乳用具