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計量単位規則 第十条 (輸入された商品)

平成四年通商産業省令第八十号府省令
(輸入された商品)

第十条

第十条の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。

  1. 半導体製造装置及びその部品
  2. 植物油脂及び加工油脂
  3. とうもろこし
  4. 豆類及びその調製品
  5. 調製穀粉
  6. 野菜及びその加工品
  7. 果実及びその加工品
  8. 生鮮肉類及び肉製品
  9. 魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品
  10. 茶、コーヒー及びココアの調製品
  11. 十一
    香辛料
  12. 十二
    めん・パン類
  13. 十三
    菓子類
  14. 十四
    酪農製品
  15. 十五
    加工卵製品
  16. 十六
    ソース
  17. 十七
    調味料関連製品
  18. 十八
    アルコールを含まない飲料
  19. 十九
    食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。)
  20. 二十
    化粧品(第二十三号に掲げるものを除く。)
  21. 二十一
    歯磨き
  22. 二十二
    化粧石けん
  23. 二十三
    医薬部外品であって次に掲げるもの
    1. 口中清涼剤
    2. 腋臭防止剤
    3. てんか粉類
    4. 育毛剤
    5. 除毛剤
    6. 染毛剤
    7. 薬用石けん
    8. 薬用化粧品
    9. 薬用歯磨き類
  24. 二十四
    ズボン(ジーンズパンツに限る。)
  25. 二十五
    哺乳用具

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