第九条 令第七条第三号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。一令第七条第一号及び第二号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの二都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの e-Gov法令検索で第九条を開く ↗