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計量単位規則 第九条

平成四年通商産業省令第八十号府省令

第九条

第七条第三号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

  1. 第七条第一号及び第二号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの
  2. 都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの

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