(航空に関する取引又は証明) 第九条 法附則第五条第二項第一号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。一航空機の運航に関する取引又は証明二航空機による運送に関する取引又は証明三航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗