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計量単位令 第五条 (特殊の計量に用いる計量単位)
平成四年政令第三百五十七号
政令
(特殊の計量に用いる計量単位)
第五条
法
第五条第二項
の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、
別表第六
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
計量法 第5条
別表第六
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この条文を参照している条文
計量単位規則 第2条
計量単位規則 第3条
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計量単位令 目次
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