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計量単位令 第五条 (特殊の計量に用いる計量単位)

平成四年政令第三百五十七号政令
(特殊の計量に用いる計量単位)

第五条

第五条第二項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位及びその定義は、別表第六のとおりとする。

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