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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第五条 (計量単位)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(計量単位)

第五条

効率的手法導入推進基本測量における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。

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