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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第四条 (効率的手法導入推進基本調査の作業)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(効率的手法導入推進基本調査の作業)

第四条

効率的手法導入推進基本調査の作業は、次に掲げるとおりとする。

  1. 現地調査
  2. 効率的手法導入推進基本測量
  3. 効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成

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