(趣旨の普及)
第三条
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、あらかじめ効率的手法導入推進基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。
効率的手法導入推進基本調査を行う者は、あらかじめ効率的手法導入推進基本調査の意義及び作業の内容を一般に周知し、その実施について地域住民その他の者の協力を得るように努めるものとする。
この省令の施行前に、第二条の規定による改正前の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、第二条の規定による改正後の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。
2前条の規定による廃止前の同条第四号の山村境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、第三条の規定による改正後の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。