(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一道路等道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等をいう。
- 二街区市街地における道路等によって区画された土地をいう。
- 三街区点国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地と同項に規定する街区外土地との境界(以下「街区境界」という。)を推定するために参考となるべき地物及び地点をいう。
- 四登記所地図不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面をいう。
- 五図上街区点登記所地図に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点のうち街区の形状に係るものをいう。
- 六標識等道路等の区域の境界標、土地の境界を示すものとして設置されている標識又は道路等が屈曲する地点等をいう。
- 七図上街区点標識等図上街区点に対応すると推定される標識等をいう。
- 八基本調査点市街地以外の地域における登記所地図に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点をいう。
- 九街区点測量街区点の測量をいう。
- 十復元測量図上街区点の現地における位置を明らかにするための測量をいう。
- 十一筆界毎筆の土地の境界をいう。
- 十二効率的手法導入推進基本測量効率的手法導入推進基本調査における街区境界又は筆界を推定するために行う測量をいう。
- 十三地籍基本三角測量地籍基本三角点(効率的手法導入推進基本測量において設置する国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第三に掲げる地籍基本三角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。
- 十四地籍基本多角測量地籍基本多角点(効率的手法導入推進基本測量において設置する令別表第三に掲げる地籍基本多角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。
- 十五地籍基本細部測量地籍基本細部点(効率的手法導入推進基本測量において設置する令別表第三に掲げる地籍基本細部点をいう。以下同じ。)の測量をいう。
- 十六地籍基本調査基準点地籍基本三角点、地籍基本多角点又は地籍基本細部点をいう。
- 十七地籍基本細部多角点地籍基本細部点のうち、多角測量法により決定されたものをいう。
- 十八地籍基本細部放射点地籍基本細部点のうち、放射法により決定されたものをいう。