(目的)
第一条
国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第一条第一号に規定する効率的手法導入推進基本調査(以下「効率的手法導入推進基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第一条第一号に規定する効率的手法導入推進基本調査(以下「効率的手法導入推進基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。