(管理及び検査)
第六条
効率的手法導入推進基本調査を行う者又は効率的手法導入推進基本調査の成果について認証を行う者は、効率的手法導入推進基本調査が令別表第三に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、効率的手法導入推進基本調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。
効率的手法導入推進基本調査を行う者又は効率的手法導入推進基本調査の成果について認証を行う者は、効率的手法導入推進基本調査が令別表第三に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、効率的手法導入推進基本調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。
この省令の施行前に、第三条の規定による改正前の都市部官民境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあった作業規程については、第三条の規定による改正後の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に基づいて作成され同法第四条第三項又は第五条第一項の届出のあったものとみなす。