条文くん法令検索 AIに質問する

計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 第一条 (記号)

平成四年通商産業省令第八十一号府省令
(記号)

第一条

計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)附則第七条に規定する経済産業省令で定める法附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位の記号は別表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則第一条(記号)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 目次 第二条(音圧レベルにおける聴感補正) →