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計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 第二条 (音圧レベルにおける聴感補正)

平成四年通商産業省令第八十一号府省令
(音圧レベルにおける聴感補正)

第二条

計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第六条の規定を準用する。

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