(音圧レベルにおける聴感補正) 第六条 令別表第二第六号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第十に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗