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計量単位規則 第五条 (線質係数)

平成四年通商産業省令第八十号府省令
(線質係数)

第五条

別表第一第六十四号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。

2前項に規定するその他の因子は、一とする。

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