(光度)
第四条
令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。
- 一光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの
- 二光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの
令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。