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計量単位規則 第四条 (光度)

平成四年通商産業省令第八十号府省令
(光度)

第四条

別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。

  1. 光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの
  2. 光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの

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