(承認の有効期間等) 第八十三条 第七十六条第一項及び第八十一条第一項の承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗