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特定計量器検定検査規則 第三十二条 (合格証)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(合格証)

第三十二条

第七十六条第三項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第九によるものとする。

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(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの使用公差に係る特例)

型式外水道メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式水道メーターの使用公差については、第三百三十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 口径が四十ミリメートル以下の接線流羽根車式水道メーター(前金装置を有するものを除く。)の使用公差は、附則第二十九条第一号の表の上欄に掲げる流量に応じ、同表の下欄に掲げる検定公差の二倍とする。
  2. 円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって前金装置を有しないものの使用公差は、次の表の上欄に掲げる流量に応じ、それぞれ次の表の下欄のとおりとする。
  3. 前金水道メーターの使用公差は、その種類及び流量に応じ、前二号に規定する使用公差に一パーセントを加えた値とする。
  4. 接線流羽根車式水道メーター(口径が四十ミリメートルを超えるものに限る。)、軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーターの使用公差は、基準流量範囲内の流量に応じ、附則第二十九条第四号に規定する検定公差の二倍とする。
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