(合格証)
第三十二条
法第七十六条第三項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第九によるものとする。
法第七十六条第三項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第九によるものとする。
型式外水道メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したもの及び旧型式水道メーターの使用公差については、第三百三十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。