条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第七十七条 (承認の基準)

平成四年法律第五十一号法律
(承認の基準)

第七十七条

第八十八条第八十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第八十九条第五項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者は、前条第一項の承認を受けることができない。

2経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条第一項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第七十七条(承認の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条(製造事業者に係る型式の承認) 計量法 目次 第七十八条(指定検定機関の試験) →