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計量法 第二十九条 (定期検査の方法)

平成四年法律第五十一号法律
(定期検査の方法)

第二十九条

指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、第二十八条第一号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第二号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。

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(処分等)

施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

2施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示又は交付された書面であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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