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計量法施行規則 第九十五条 (廃止の届出)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(廃止の届出)

第九十五条

登録事業者は、法第百四十六条において準用する法第六十五条の規定により登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第八十三による届出書を機構に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。

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