(証明書)
第九十四条
法第百四十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、登録事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う場合は、第四号に掲げる事項の記載は省略することができる。
- 一法第百四十四条第一項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記
- 二証明書の発行番号及び発行年月日
- 三証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所並びに証明書の発行業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び押印又は署名
- 四計量器の校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所
- 五計量器の校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号
- 六計量器の校正等により得られた値及びその値に付随する情報
- 七計量器の校正等の方法及び実施条件並びにこれらに付随する情報
- 八計量器の校正等の実施年月日
2法第百四十四条第一項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。