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計量法施行規則 第九十三条 (校正等の期間)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(校正等の期間)

第九十三条

登録事業者が計量器の校正等に用いる特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質の校正等(以下この条において「校正等」という。)の期間は、校正等を行った日の翌月の一日から一年とする。ただし、機構が定めるものにあっては、それぞれ別に定める期間とする。

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