(校正の期間の特例) 第二条 登録事業者が計量器の校正に用いる特定標準器による校正をされた計量器であって経済産業大臣が公示するもの(以下「特例特定二次標準器」という。)の校正の期間は、規則第九十三条の規定にかかわらず、経済産業大臣が公示する期間とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗