(用語) 第一条 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法及び計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗