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平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令 第一条 (用語)

平成二十三年経済産業省令第四十号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法及び計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

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平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための計量法施行規則の特例に関する省令 目次 第二条(校正の期間の特例) →