(暫定的な最高測定能力を示す不確かさについての届出)
第三条
登録事業者は、その特例特定二次標準器に係る規則第九十三条に規定する期間が満了した後、前条に規定する期間(以下「特例期間」という。)において当該特例特定二次標準器を用いて計量器の校正をしたときは、暫定的な最高測定能力を示す不確かさ(特例期間に限って暫定的に適用される最高測定能力を示す不確かさをいう。)について、遅滞なく、別記様式による届出書に、当該暫定的な最高測定能力の決定に係る書類を添えて、機構に提出しなければならない。
登録事業者は、その特例特定二次標準器に係る規則第九十三条に規定する期間が満了した後、前条に規定する期間(以下「特例期間」という。)において当該特例特定二次標準器を用いて計量器の校正をしたときは、暫定的な最高測定能力を示す不確かさ(特例期間に限って暫定的に適用される最高測定能力を示す不確かさをいう。)について、遅滞なく、別記様式による届出書に、当該暫定的な最高測定能力の決定に係る書類を添えて、機構に提出しなければならない。