条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第九十五条の二 (登録証の返納)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(登録証の返納)

第九十五条の二

登録事業者は、法第百四十四条の二第一項の規定によりその効力を失ったとき又は法第百四十五条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第九十五条の二(登録証の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十五条(廃止の届出) 計量法施行規則 目次 第九十六条(定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等) →