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計量法 第百四十四条の二 (登録の更新)

平成四年法律第五十一号法律
(登録の更新)

第百四十四条の二

第百四十三条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第百四十三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

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