第九十一条の六
計量法関係手数料令別表第一第十二号下欄及び第十三号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条第二号又は第八号の書類が添付されている場合(同条第八号の場合にあっては相互承認実施法施行令第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同条第五号及び第八号に係る国外適合性評価事業に係るものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第百四十三条第一項の登録を受けようとする場合八万千五百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十五万三千五百円の合計額
- 二法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする場合七万四千百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十二万二千百円の合計額
2計量法関係手数料令別表第一第十二号下欄及び第十三号下欄の経済産業省令で定める額は、申請に際し前条の書類が添付されている場合(前項に掲げる書類が添付されている場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第百四十三条第一項の登録を受けようとする場合八万千五百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十六万三千円の合計額
- 二法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする場合七万四千百円に計量器等の区分の数を乗じた額及び十二万四千百円の合計額