(写しの提出) 第八十条 法第百二十七条第二項又は第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条の規定により経済産業局長又は都道府県知事に申請書又は届出書を提出する者は、その写しを経由する都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗