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計量法施行規則 第八十条 (写しの提出)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(写しの提出)

第八十条

第百二十七条第二項又は第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条の規定により経済産業局長又は都道府県知事に申請書又は届出書を提出する者は、その写しを経由する都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

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