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計量法施行令 第四十三条 (権限の委任)

平成五年政令第三百二十九号政令
(権限の委任)

第四十三条

第四十条第一項第四十二条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第四十五条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第四十八条第百四十七条第一項第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による経済産業大臣の権限であって、最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計の製造又は修理の事業を行う者(当該事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に限る。)に関するものは、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第四十四条第四十八条第百四十七条第一項第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条の規定による経済産業大臣の権限であって、国の事業所に関するものは、経済産業局長が行うものとする。

3前項の規定により経済産業局長が行う適正計量管理事業所の指定を受けようとする者の納付する手数料は、国庫の収入とする。

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