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指定製造事業者の指定等に関する省令 第十四条 (電磁的記録媒体による提出)

平成五年通商産業省令第七十七号府省令
(電磁的記録媒体による提出)

第十四条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第十の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 第百一条第一項様式第七による申請書

2前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
  2. 日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

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