(変更の届出)
第五条
法第九十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式第五による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2第二条第三項の規定は、前項の届出書について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「前項の届出書」と、「その申請」とあるのは「その届出」と読み替えるものとする。
法第九十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式第五による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2第二条第三項の規定は、前項の届出書について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「前項の届出書」と、「その申請」とあるのは「その届出」と読み替えるものとする。