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計量法 第七十四条 (合格条件及び合番号)

平成四年法律第五十一号法律
(合格条件及び合番号)

第七十四条

経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号(前条第二項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、第二号)に適合するときは、合格とする。

  1. 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
  2. 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えないこと。

2前条第二項ただし書に規定する場合を除くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示するものとする。

3前条第二項ただし書に規定する場合においては、変成器付電気計器検査に合格した電気計器には、経済産業省令で定めるところにより、当該変成器に付されている合番号と同一の合番号を付する。

4変成器付電気計器検査に合格しなかった電気計器又はこれとともに使用する変成器に前二項の合番号が付されているときは、これを除去する。

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