(合番号)
第二十七条
法第七十四条第二項及び第三項の合番号は、打ち込み印又は押し込み印により、電気計器の外箱及び変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体に、次の様式により付するものとする。この場合において、左の記号は検定所の略称を表すものとする。
2法第七十四条第二項の検査を行った日の表示は、打ち込み印又は押し込み印により、合番号を付するために変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体の裏面に、表示するものとする。
法第七十四条第二項及び第三項の合番号は、打ち込み印又は押し込み印により、電気計器の外箱及び変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体に、次の様式により付するものとする。この場合において、左の記号は検定所の略称を表すものとする。
2法第七十四条第二項の検査を行った日の表示は、打ち込み印又は押し込み印により、合番号を付するために変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体の裏面に、表示するものとする。
令附則第九条第四項に規定する一級分銅に係る法第七十一条の検定の合格条件については、なお従前の例による。