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特定計量器検定検査規則 第二十六条の二 (はり付け印による検定証印の表示)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(はり付け印による検定証印の表示)

第二十六条の二

検定証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。

2前項の場合において、検定証印の有効期間は、検定証印を付した月の翌月一日から起算するものとする。ただし、自動はかりにあっては、検定証印を付した年度の翌年度の四月一日から起算するものとする。

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