第百三十二条の二十 特定計量をする者は、特定計量に係る取引又は証明の相手方からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理することとする。また、苦情の内容及び苦情処理に関する記録を、その記載の日から少なくとも二年間保存することとする。 e-Gov法令検索で第百三十二条の二十を開く ↗