条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第百三十二条の十九 (特定計量をする者に係る基準)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定計量をする者に係る基準)

第百三十二条の十九

特定計量に係る取引又は証明をしようとする者は、その相手方に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項(その内容を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする事項に限る。)について説明を行うこととする。ただし、第十一号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、特定計量をする者が、特定計量に係る取引又は証明の媒介、取次ぎ又は代理(以下この号において「媒介等」という。)を業として行う者(以下この号において「媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。

  1. 当該特定計量に係る取引又は証明をしようとする者の氏名又は名称
  2. 当該媒介業者等が当該特定計量に係る取引又は証明の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該媒介業者等の氏名又は名称
  3. 検定証印等が付されているもの(検定証印等の有効期間を経過していないものに限る。)を使用する計量ではなく、電気事業法第百三条の二第一項に規定する特定計量をする旨
  4. 特定計量をする電力量その他の物象の状態の量の種類
  5. 使用する電気計器の一般的な名称、製造事業者名、製造年、型名、製造番号その他使用する電気計器を特定するために必要な事項
  6. 前条第一号の誤差の範囲並びに当該誤差の範囲が計量法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超える場合にはその旨及びその誤差が電力の取引又は証明に及ぼす影響(軽微なものを除く。)
  7. 前条第三号の機能の概要
  8. 前条第六号の検査を行った者の名称
  9. 当該特定計量に係る取引又は証明をしようとする者の電話番号、電子メールアドレス等その他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
  10. 十一
    媒介業者等が、当該特定計量に係る取引又は証明の媒介等を行う場合にあっては、当該媒介業者等の電話番号、電子メールアドレス等その他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
  11. 十二
    適正な計量の実施の確保のために特定計量に係る取引又は証明の相手方が遵守し、又は留意すべき事項があるときは、その内容
  12. 十三
    電気計器の工事、維持及び運用に関する費用、その位置で計量をすることにより発生する費用の負担その他の特定計量に係る取引又は証明の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
  13. 十四
    特定計量に係る取引又は証明の実施期間
  14. 十五
    その他その特定計量をするに当たり必要な事項

e-Gov法令検索で第百三十二条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百三十二条の十九(特定計量をする者に係る基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十二条の十八(特定計量に使用する電気計器に係る基準) 電気事業法施行規則 目次 第百三十二条の二十 →