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電気事業法施行規則 第三条の四 (発電事業に係る発電等用電気工作物の要件)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(発電事業に係る発電等用電気工作物の要件)

第三条の四

第二条第一項第十四号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する発電等用電気工作物(以下「特定発電等用電気工作物」という。)であって、それぞれの接続最大電力(特定発電等用電気工作物と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物(一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物であって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物に電気的に接続されているものを含む。)とを直接に電気的に接続する地点(次項において「接続地点」という。)における最大の電力をいう。第四十五条の十九第二項第二号において同じ。)のうち小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業(第三号において「小売電気事業等」という。)の用に供するためのもの(第二号及び第四十八条の二において「小売電気事業等用接続最大電力」という。)の合計が一万キロワットを超えることとする。

  1. 出力が千キロワット以上であること。
  2. 出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えるものであること。
  3. 発電し、又は放電する電気の量(発電又は放電のために使用するものを除く。)に占める小売電気事業等の用に供するためのものの割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えると見込まれること。

2前項の規定の適用については、同一の接続地点に接続している二以上の発電等用電気工作物は、一の発電等用電気工作物とみなす。

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