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電気事業法施行規則 第三条の三の二 (配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)

第三条の三の二

第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件は、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)の用に供する配電用の電気工作物であって、電圧七千ボルト以下の配電線路であることとする。

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